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話を単純化するために、被相続人(死んだ人)は100万円でビットコインを購入し、死亡時のビットコインの評価額が10億円であったとしましょう。
すると、まず10億円分の資産を相続するため、相続人は約55%[1]の相続税が課されることになります。
相続人はこのままでは相続税を支払うことはできませんので、相続したビットコインを売却することになります。
しかし相続人がビットコインを売却する際には、税法上元の被相続人の取得価格である100万円を引き継ぐことになりますので、9億9,900万円が実現利益として雑所得の対象となり、その55%(住民税を含む)が所得税として課されることになります。
このようにして、相続人は相続税が約55%、所得税が約55%、合計して110%の税金が発生することになるのです。
金額にすると11億円が税金としてかかりますので、1億円分が不足することとなりますので、相続放棄をするしかないでしょう。
相続放棄をすれば、被相続人のビットコインは国庫に入ることとなりますが、遺族に税金は発生しませんので大変悲しい話ですが、相続放棄をしてビットコインを諦めるのが最適解となります。
この話の元ネタは「参考リンク1.」なのですが、例えばこちらのページでは所得税はかからないと書かれています。
税理士によって見解が違いますね。
そこで、国税庁の相談ダイヤルに電話して聞いてみたところ、どうやら110%がかかるという方が正しいようです。
あまりにも理不尽すぎて国税庁の職員さんに何回も聞いてしまいましたが、現在の税法上では110%の税金がかかるということで間違いなさそうです。
ついでなので贈与税についても聞いてみました。
結論としては、贈与をした人には税金は発生しません。
贈与を受けた人は贈与時点での評価額に対して贈与税がかかります。
また取得価格は相続と同じで元の贈与者の価格を引き継ぎます。
従って、生前贈与などでビットコインを贈与したとしても、この場合には贈与税で約55%がかかり、贈与を受けたビットコインを売却した際に約55%の所得税(雑所得)がかかりますので、やはり残念ながら税率は約110%となります。
ひでぇw
換金するか
ビックカメラみたいなビットコインで
買える店でありったけ買うしかないのか
>>3
換金しても使用しても相続したら110%やでw
>>297
所有者が死んだら放棄するしかないという話だから
死ぬ前に換金すれば問題ない
国が損する時は速攻で法改正するんだろ
>>4
そらそうや
嫌だったらタックスヘイブンのとこでも移れってこった
>>4
上級国民が持ってないからこその税制
>>4
取ることだけは命懸けてるからな
>>1
>>4
というか、自民党が作り出した悪魔の税金システムが多重課税
これによって日本は世界二位の重税国家になった
生前にお年玉として受け取れば非課税じゃね?
暗号通貨なんだから黙って懐に入れてもバレへんのちゃうん
でっかく使うと怪しまれそうだけど
>>6
それが出来ないように国内の取引所には手を回して国税庁が捕捉出来るようになってたはず
>>102
個人のコールドウォレットにある仮想通貨って補足できないんじゃねーかな?
海外で口座作って、現地通貨に換金(デジタルじゃなくて対面で現金取引とかだとなおよし)して引き出す とかしたら基本的にばれなさそう 手数料20%も払えば喜んでやる国あるだろう
>>111
普通にバレるが
匿名通貨とかミキシング使えば足はつかなくなる可能性もあるが普通にサービス提供者がマネロンで目をつけられて捕まってる
>>120
そうかなぁ?絶対捕まらんと思うけど
>>125
国内の取引所1度も介さないなら可能性はなくはないが
最近は出金先が個人のウォレットだろうが紐づけるからな
固定資産も3代で国が全部持ってく税制度だからな笑
>>7
上級国民「それ本当だと信じてるんだ?w」
上級の認めた方法しか勝たん
これは知らなかったわ
えげつねぇな
死ななければどうと言うことはない
被相続人のビットコイン以外の財産も捨てないとwww
換金しても半分は持っていかれるんだろ
欠陥制度だな
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1701600081/
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